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慰謝料ガイド

不倫慰謝料の相場をサラリーマン年収帯別に試算【2026年版】

「相場100〜300万円」では具体性がなさすぎる。年収400万・600万・800万・1000万のサラリーマン別に、判例ベースの計算式で目安を試算しました。

結論:相場は100〜300万円。年収・婚姻年数で大きく変動

不倫慰謝料の判例上の相場は、おおよそ50万円〜500万円のレンジに収まり、中心ゾーンは100〜300万円です。「いくら取れるか」「いくら払うことになるか」は、加害者の年収・婚姻年数・子どもの有無・証拠の強さによって大きく変動します。

本記事では、まず計算式の考え方を整理し、サラリーマンの年収帯別に具体的な目安額を試算します。請求する側・請求される側の両方の視点を載せています。

慰謝料計算の基本式

判例で使われている代表的な計算式は以下の通りです。あくまで実務で使われる目安式で、実際の判決額はこれをベースに上下します。

慰謝料の目安式
基本額(120万円)+ 加害者の年収 × 3% × 婚姻年数

たとえば年収500万円・婚姻10年なら、120万円 + 500万円 × 3% × 10年 = 270万円が目安となります。

この式はあくまで実務上の出発点であり、以下の要素で増減します。

  • 増額要因:婚姻期間が長い、子どもがいる、証拠が強い、不倫が長期間継続、加害者の社会的地位が高い、被害者の精神的損害が大きい(うつ等)
  • 減額要因:婚姻期間が短い、すでに別居中、不倫前から夫婦関係が破綻していた、加害者の支払い能力が乏しい、不倫相手が既婚を知らなかった

年収帯別の慰謝料目安額(婚姻年数別)

サラリーマンの年収帯別に、婚姻年数を変えながら計算式に当てはめた結果です。あくまで目安であり、個別事情で大きく変動します。

年収400万円のサラリーマンの場合

婚姻年数 計算(基本120万+年収×3%×婚姻年数) 目安額
3年120 + 12 × 3156万円
5年120 + 12 × 5180万円
10年120 + 12 × 10240万円
15年120 + 12 × 15300万円
20年120 + 12 × 20360万円

年収600万円のサラリーマンの場合

婚姻年数 計算 目安額
3年120 + 18 × 3174万円
5年120 + 18 × 5210万円
10年120 + 18 × 10300万円
15年120 + 18 × 15390万円
20年120 + 18 × 20480万円

年収800万円のサラリーマンの場合

婚姻年数 計算 目安額
3年120 + 24 × 3192万円
5年120 + 24 × 5240万円
10年120 + 24 × 10360万円
15年120 + 24 × 15480万円
20年120 + 24 × 20600万円

年収1000万円のサラリーマンの場合

婚姻年数 計算 目安額
3年120 + 30 × 3210万円
5年120 + 30 × 5270万円
10年120 + 30 × 10420万円
15年120 + 30 × 15570万円
20年120 + 30 × 20720万円
上記はあくまで実務上の目安式に基づく試算です。実際の判決・和解金額は、証拠の強さ・関係破綻の経緯・婚姻関係の実態・子どもへの影響など個別事情で大きく変わります。具体額は弁護士相談で確定してください。

慰謝料が増額になる5つのケース

  1. 婚姻期間が10年以上:長期にわたる信頼関係の侵害として加算
  2. 子どもがいる:子どもへの影響を理由に20〜50万円程度の上乗せ
  3. 不倫が長期間(1年以上)継続:偶発的でなく確信的な不貞行為と評価
  4. 不倫が原因で離婚に至った:「離婚慰謝料」としてさらに加算
  5. 被害者がうつ・PTSD等の診断を受けた:精神的損害として加算

慰謝料が減額になる5つのケース

  1. 婚姻期間が短い(3年未満):信頼関係の蓄積が小さいと評価
  2. 不倫前から夫婦関係が破綻していた:不貞行為の影響度が低い
  3. すでに別居している:婚姻実態が薄いと判断される
  4. 加害者に支払い能力がない:実態に合わせた減額
  5. 不倫相手が既婚を知らなかった:相手側への請求は不可

請求する側のステップ

  1. 証拠の収集:肉体関係を示す決定的証拠(ホテル出入り写真等)
  2. 請求金額の見積もり:上記の年収帯別目安をベースに弁護士相談で確定
  3. 内容証明郵便で請求:弁護士名義で送ることで本気度が伝わる
  4. 示談交渉:分割払い・減額の落とし所を探る
  5. 調停・訴訟:示談がまとまらない場合は法的手続きへ

請求された側(被請求側)の対応

「いきなり配偶者から慰謝料請求の内容証明が届いた」というケースも少なくありません。被請求側としても、冷静な対応が重要です。

  • 絶対にやってはいけないこと:相手の言い値で即支払う、無視する、感情的に反論する
  • すぐにやるべきこと:弁護士相談(初回無料が一般的)、自分側の事情の整理(婚姻関係の実態・関係破綻の経緯)
  • 減額交渉のポイント:婚姻関係がすでに冷えていた証拠、支払い能力の限界、相手側の落ち度などを材料に交渉する

弁護士に依頼するメリットとデメリット

メリット

  • 感情の代理人として冷静な交渉ができる
  • 内容証明・示談書・訴状などの書類を法的に有効な形で作成
  • 請求側:相場を踏まえた適正額で請求できる
  • 被請求側:減額交渉の幅を最大化できる

デメリット・コスト

  • 初回相談は無料の事務所が多いが、以降は有料
  • 着手金10〜30万円+成功報酬(回収額の15〜20%)が一般的
  • 完全成功報酬型・成果連動型を選べる事務所もある

よくある質問

Q. 相手の年収がわからない場合、慰謝料はどう計算しますか?
A. 正確な年収は弁護士照会・調停・裁判の中で開示されることが多いです。職業・勤務先の規模・役職などから推定値を立て、最終的には専門家に確認するのが現実的です。話し合い段階では「相場の中央値(150〜250万円)」を出発点にする例が多くあります。
Q. 配偶者と不倫相手の両方に請求できますか?
A. はい、共同不法行為として両方に請求可能です。ただし二重取りはできず、合計額が判決額の上限になります。配偶者には離婚慰謝料を含む形で、不倫相手には不貞行為のみを根拠とする形で、別々に請求するのが一般的です。
Q. 時効はいつから数えますか?
A. 不貞行為と相手を知った日から3年(消滅時効)です。知らなかった場合でも不貞行為から20年(除斥期間)で権利が消滅します。「気づいてから3年」が事実上の期限になるため、確信した時点で証拠の整理と相談を進めるのが安全です。
Q. 不倫した側が支払えない場合はどうなりますか?
A. 支払い能力に応じた分割払い・減額交渉が可能です。財産・収入が乏しい場合は強制執行しても回収できないため、現実的な金額に合意するか、長期分割の和解を選ぶケースが多いです。完全に踏み倒すと別途差し押さえ・給与天引きの手続きに進みます。
Q. 相手から「払えない」と言われた場合、強制的に取れますか?
A. 判決確定後であれば、給与・預貯金・不動産への強制執行が可能です。ただし手続きには時間と費用がかかるため、初期段階で「現実的に支払える金額に下げる代わりに分割で確実に回収」を選ぶ示談も有力な選択肢です。弁護士相談で最適な戦略を立てるのが推奨されます。

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